大阪市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

大阪エステートトーワ相続サポートセンター

0120-868-515

受付時間:9:00〜18:00 (土・日・祝除く)

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 「コロナ関係でもらうお金にかかる税金」 ※令和4年7月改訂版

「コロナ関係でもらうお金にかかる税金」 ※令和4年7月改訂版

2020.06.01

新型コロナウイルスに人類が初めて出会ってから早や3年が経とうとしています。

執筆時点では第7波の真っただ中で、1日の感染者数が最高記録を更新し続けているところです。

なかなか終わりが見えないコロナ禍の中、様々な給付金や支援金が打ち出されております。
とはいえ、各省庁がバラバラに出しているのでなかなか情報収集が難しいです。
どういう給付金があるのか、どういう手続をするのかももちろん大事ですが、どういった税金がかかるのかまで気が回らない方も多いと思います。

今回は給付金などに対してどういう税金のかかり方をするのか基本的な考え方をご紹介します。
今後新たな給付金・支援金も出てくると思いますが、応用できるはずです。

1、消費者としてもらう給付金など・・・非課税
子育て世帯への臨時特別給付金に代表されるような消費者に支給される給付金などは基本的に非課税となります。
あくまで生活を維持すするのが目的ですので、そのから税金をとってしまうと生活が立ちいかなくなるだろうという配慮です。
同様のものとして、生活保護・失業保険・遺族年金などが有名です。
ほかにも似たような考え方として、自己破産した場合に家などを売却した場合の譲渡税も非課税となります。

(代表的な給付金)
子育て世帯への臨時特別給付金・・・18歳以下の子どもに対し10万円を支給
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金・・・住民税が非課税の世帯、又はコロナの影響で非課税になりそうな世帯に対し10万円を支給
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・・・コロナの影響で休業されられたが休業手当がもらえなかった人に対する給付金
給付型奨学金・・・住民税が非課税の世帯の学生1人につき年間最大91万円を支給、または所得や資産状況により一定額を支給
住居確保給付金・・・失業などで家賃が払えず、住居が確保dけいなさそうな世帯に家賃相当分を支給

2、事業者としてもらう給付金など・・・課税 (消費税は対象外)
事業性のある助成金については基本的に課税となります。キャリアアップ助成金やものづくり助成金、IT補助金なども昔から課税です。課税される理由としては、助成金をもらった後の使い道が経費になるからです。助成金を非課税にしてしまうと、助成金から払った人件費や購入した物だけが経費になって、ダブルで得をすることになってしまうからです。

(代表的な給付金)
事業復活支援金・・・コロナの影響で売上が一定割合下がった事業者に対して最大250万円を給付
(地方版)事業復活支援金・・・国の事業復活支援金を受けた事業者に対して、熊本県など一部の都道府県から支援金の上乗せがある
一時支援金・月次支援金・・・緊急事態宣言の影響で売上が下がった事業者に対して一定額の支援金を給付
小学校休業等対応支援金・助成金・・・小学校が臨時休校になったことで仕事を休まないといけなくなった事業者の売上やそこの従業員の給与を補填するための給付金
利子給付・・・売上が一定割合下がったことによる借入(借換含む)の利子を後から税金で補てんしてくれる制度
雇用調整助成金・・・小規模事業者が休業した場合に従業員に払う休業手当を最大日額8,330円支給

3、親族からもらう生活費・・・贈与税の非課税
生活が苦しくて親族から援助をもらうこともあるでしょう。この場合のお金は基本的には贈与税がかかりません。基本的に、というのは親族の範囲が限られているのと、生活費に限定されるからです。親族の範囲は、配偶者か、祖父母から孫などの直系か、兄弟姉妹までです。義理のお兄さんだと課税になるので、主生計者がお兄さんであっても血が繋がった姉妹の方にお金を渡してください。それと、非課税になるのは生活費だけで、贅沢品や借金返済のための贈与は非課税とならないのでご注意ください。

助成金については私どももいろいろ勉強はしているのですが、随時更新されていたりお客様がいろいろな市区町村にいらっしゃったりので、全てを網羅することはなかなか難しいです。また、各省庁・県・市区町村で縦割り行政なのも少し厄介です。
どんな給付金があるかは誰かを頼りにせず、ご自身で積極的に調べることをお勧めします。

「コロナ 助成金 〇〇市(町)」と検索すれば、知りたい情報にたどり着くことができるはずです。

カテゴリ : 

筆者紹介

九州北部税理士会・長崎支部所属
宮﨑 洋平

1984年 長崎市にて出生
2002年 大学進学に伴いに福岡市へ移住
2009年 資産税をメインで扱う福岡市の大手税理士事務所に勤務
2019年 長崎市にUターン、宮﨑洋平税理士事務所開所

現在既婚で2児の父、福岡相続サポートセンターにて公正証書遺言を作成済み。
座右の銘は「先ず隗より始めよ」、お客様に提案する前にまず自分でやってみることが大事と常々考えている。
嫌いなことは、お金を減らす節税。
好きなことは、各種社会保険や公的扶助まで含めた節税を考えること。
趣味は車とバイク、愛車はレガシィ(英語で遺産)とZX-14R

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

0120-868-515

受付時間:9:00〜18:00 (土・日・祝除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
大阪エステートトーワ相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから