題になっている
~「誰か分からない人の建物の登記が自分の土地上にあるけど大丈夫!?」~
という声は、相続の時はもちろんのこと、土地の売買時や建物の新築時などによく聞きます。実在しない建物の登記が残っていると、売買や融資に支障があります。
根本的な原因は、不動産登記が基本的に自己申請だということです。(建物に新築・増築・滅失等があった場合1ヶ月以内に登記しないといけません)建物新築時は、金融機関から要請がありますので、建物の新築登記を忘れることはありませんが、建物滅失登記は忘れやすい傾向にあります。
■原因の例としては、
・土地の前所有者(相続、売買)が単純に建物滅失登記をすることを忘れていた。
・下記の図のように分筆を行い、自分の土地上には実際には建物がないものの建物の家屋番号の登記は自動的に変わらないため、登記上の家屋番号が自分の土地の地番になってしまった。など、、、、
■実際の手続きは?
建物の登記上の所有者が、被相続人の場合は、相続人の一人から「建物滅失登記申請」が出来ます。また、建物の登記上の所有者が、まったくの他人で所在も分からない場合は、土地の所有者から法務局の職権登記を発動する「建物滅失登記申出」が出来ますので、所有者が亡くなっていても、所在不明でも大丈夫です。
建物滅失登記をしていないと、過去に取り壊した建物に依然として固定資産税がかかっている場合がありますので、名寄帳などでご自身や親御様の課税状態を確かめておくとよいと思います。